法改正

【2022年6月改正】ECサイトは修正が必要?特定商取引法の改正ポイントをまとめています

はじめに

皆さんは、特定商取引法をご存じでしょうか?
本法は消費者を守ることを目的に、事業者に対してさまざまな規定を設けています。

来月1日から改正法が施行となり、特にECサイト(インターネット上で商品を販売しているサイト)を運営している事業者には大きな影響が出るため対応が必要になります。本記事では本法の改正点と事業者が行わなければならない対応についてまとめます。

改正点と事業者の対応

ECサイトを運営する事業者に関する改正ポイントは大きく3つあります。

最終確認画面での注文内容表示の義務付け

ECサイトでの契約申込みの直前画面で、注文内容を正しく分かりやすく表示することが法的に義務付けられました。表示が求められるのは下記6点です。

また、本改正に対応した最終確認画面のイメージイラストも載せているので、確認してみてください。

①分量…商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示

②販売価格…複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示

③支払時期・方法…定期購入契約の場合にh各界の請求時期も表示

④引渡・提供時期…定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示

⑤申込の撤回・解除…返品や解約の連絡方法、連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示

⑥申込期間(期限がある場合)…季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込期限を明示
改正に対応した最終確認画面のイメージ

消費者を誤認させる表示の禁止

商品の紹介ページや申込み手続きに関して、消費者を惑わせるような表示が法的に禁止されました。

〈例〉継続期間に縛りのある定期購入であるにもかかわらず、「お試し」「トライアル」といった文言を強調して表示する

取消権の創設

契約申し込みの方法や注文内容の表示等が事実と異なる、必要な情報を載せていないなどの理由で消費者が内容を誤認して注文した場合、その契約を取り消すことが可能になりました。

なお、取消権が認められるのは下記のような場合です。

不実の表示……その表示が事実であると誤認した場合
必要な表示をしない……表示されていない事項が存在しないと誤認した場合
申込に関して誤認させるような表示……書面の送付・情報の送信だけでは申込みとならないと誤認した場合
表示事項について誤認させるような表示……表示事項(分量、価格等)について誤認した場合

罰則

罰則の規定は下記のようになっています。
法人に対しての罰則は非常に重くなっているため注意が必要です。

 個人法人
必要な表示をしない3年以下の懲役または300万円以下の罰金1億円以下の罰金
消費者を誤認させる表示100万円以下の罰金100万円以下の罰金

おわりに

本日は、来月に施行される改正特定商取引法のポイントとECサイトを運営する事業者が行わなければならない対応についてまとめました。罰則等もある規制のため、早め早めの対応をしていきましょう。

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