はじめに
2023年10月にスタートするインボイス制度について、政府・与党が緩和措置の導入を検討していると各メディアで報道されています。本記事では、現在議論が進んでいる2つの激変緩和措置について内容をまとめます。
なお、政府は内容を詰めて、12月中旬ごろに公表される2023年度税制改正大網に盛り込むとしています。
インボイス制度については以下の記事をご覧ください。
2つの激変緩和措置
インボイスなしでも仕入税額控除OK
2023年11月以降は、インボイスの発行・保存を行わなければ仕入額控除を受けることができません。そこで今回の報道では、「少額取引(1万円未満)であればインボイスがなくても仕入額控除を受けられるようにする」という緩和措置が検討されています。
導入されれば、買い手としては複雑になるであろう消費税申告が楽になるとともに、小規模な取引が中心の免税事業者であれば課税事業者にならなくても支障が少なくなります。
小規模事業主の納税額は「売上税額の2割」まで
こちらの緩和措置はインボイス制度の開始に合わせて「免税事業者→課税事業者」への変更を行った事業者に対する緩和措置です。報道では、2023年10月から3年間は「納税額は売上税額(本来払う税額)の2割まで」という内容で検討されています。
免税事業者である方がインボイスに登録すると、これまで支払っていなかった消費税の負担が大きくなります。その負担を軽くするためのものではありますが、3年間と限定された措置であるため、根本解決にはなっていない印象です。
おわりに
本日は、インボイス制度で議論されている2つの激変緩和措置について内容をまとめました。
多くの事業者にかかわっていく制度なだけに、12月に公表される2023年度税制改正大綱まで注目を続けていきたいところです。
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