年度初めはさまざまな法律の改正施行が開始します。皆さんもすでに新聞などで目にしたでしょうか?当サイトではこれまで、全事業者を対象とする改正法の解説を行ってきました。
過去に取り上げた記事はこちら
○個人情報保護法
○パワハラ防止法
○育児介護休業法
本記事ではそれ以外の、特定の事業者を対象とする法律の改正点をまとめています。自社や取引先が対象である場合、いままでのやり方だと違法になってしまう危険性もありますのでチェックしてみてください。
改正法
大気汚染防止法(アスベスト調査結果の報告義務)
2022年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。
報告が必要な工事
①解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
②請負⾦額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③請負⾦額が税込100万円以上の特定工作物の解体工事・改修工事
※詳しくはこちら
女性活躍推進法
対象事業者の条件が常時雇用する労働者数が101人以上の事業者に変更されました。
上記の条件を満たした場合は、女性活躍に向けた行動計画の策定と届出・自社情報の公表が義務付けられます。※行動計画の策定と届出についての詳細はこちら
道路交通法(従業員へのアルコールチェック義務)
事業で利用する車(社用車以外も含む)を運転する従業員へのアルコールチェックが白ナンバー車に対しても義務化されました。
対象となる事業者の条件
①定員11人以上の車を1台以上使用している
②車を5台以上使用している
※車種や車両用途は問わず、黄色ナンバー(軽自動車)も対象です。
上記の条件のいずれかに該当する場合は、下記2点の対応が義務付けられます。
▷運転前後に運転者の酒気帯びの有無を目視などで確認する
▷酒気帯びの有無についての記録を1年間保存する
なお、10月になるとアルコール検知器を使ってアルコールチェックを行わなければならなくなるため注意が必要です。
プラスチック資源循環促進法
プラスチック製品の設計~販売~廃棄物の処理という全体の流れを循環型に移行するために施行された法律です。対象事業者には下記のような対応が求められています。
●特定製品の使用合理化(12品目)
https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/gorika
下記表の12品目について、廃棄物の排出抑制に向けた取り組みや、消費者に向けた情報提供を行う必要があります。
対象商品 | 対象業種 |
---|---|
フォーク スプーン テーブルナイフ マドラー 飲料用ストロー | 各種小売業(無店舗含む) 飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、 鮮魚小売り業および酒小売業を除き、無店舗含む) 宿泊業 飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
ヘアブラシ くし かみそり シャワーキャップ 歯ブラシ | 宿泊業 |
衣類用ハンガー 衣類用カバー | 各種商品小売業(無店舗含む) 洗濯業 |
●製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/recycle
プラスチック使用製品の製造・販売・提供を行う事業者は、自治体や消費者と協力して自主回収・再資源化に取り組むことが求められています。
●排出事業者による排出の抑制・再資源化
※排出事業者とは事務所、工場、店舗など拠点を持つほとんどの事業者が当てはまります
https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/haishutsu
前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250t以上である排出事業者は、排出の抑制・再資源化等に関する目標を定めて取り組んでいくことが求められています。
おわりに
本日は、4月から施行されている各改正法の変更点をまとめました。
もし対象になっている方は1日でも早い対応を行いましょう。また、取引先が対象になっている場合にも自社に影響が出ることがありますので、確認を行いましょう。
何かご不明点等ありましたら、弊支社の担当か問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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