はじめに
皆さんはキャリアアップ助成金をご存じでしょうか?
非正規労働者のキャリアアップ促進への取り組みを助成する制度であり、今後さらに需要が高まる制度のひとつです。
そんなキャリアアップ助成金の内容が4月より変更されていますので、本記事では各コースと変更点の簡単な紹介を行いたいと思います。
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金は有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規労働者のキャリアアップを促進することを目的とする正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業者を助成する制度です。
キャリアアップ助成金には下記のような7つのコースがあります。
※例えば、1.正社員化コース(有期→正規)の場合には一人当たり57万円が支給されます!
1.正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用した場合に助成される
2.障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合に助成される
3.賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し2%以上の増額を行った場合に助成される
4.賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに適用した場合に助成される
5.賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に助成される
6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者の意向を大切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組の実施した場合に助成される
7.短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成される
申請等に関しては厚生労働省HPをごらんください。
キャリアアップ助成金の変更点
正社員化コース・障害者正社員化コース
●正社員コースのみの改正事項
■拡充
「人への投資促進コース」の対象となる訓練(情報技術分野実習併用職業訓練を除く。)が人材開発助成金(後日解説します)の加算対象として追加されました。
●両コース共通改正事項
■正社員/非正規雇用労働者定義の変更
同制度内での定義が、下記のように変更されました。
正社員…同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規雇用労働者…賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通コース)
●支給要件の変更
これまでは諸手当(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)制度の共通化に対して助成を行っていましたがこれが廃止され、賞与または退職金制度の新設への取り組みに対して助成が行われるように変更されました。
短時間労働者労働時間延長コース
●支給要件の緩和および時限措置の延長
以下のように、要件緩和と助成額を増額する措置の延長が行われます。
■延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
■助成額の増額措置を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末)
おわりに
本日は、4月から一部内容が変更されているキャリアアップ助成金の各コースと変更点をまとめました。
「ウチでも助成金の利用を検討しているがよくわからない」「申請が可能か聞いてみたい」等ありましたら、弊支社の担当か問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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