法改正

【第3回】「電子帳簿保存法」ってなに?改正のポイントとは

山積み書類

はじめに

本日も前回に引き続き電子帳簿保存法(以下電帳法といいます)の6つの改正ポイントから、
タイムスタンプ要件の緩和適正事務処理要件の廃止の2点について解説します。
まだこれまでの記事をご覧になっていない方はこちらからどうぞ。

タイムスタンプ要件の緩和

タイムスタンプ要件の緩和で影響を受けるのは、第1回で解説したスキャナ保存・電子取引データ保存の方法です。

タイムスタンプとは、ある時点でその電子データが存在していたこと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術・サービスのことをいいます。
スキャナ保存・電子取引データ保存を行う場合、このタイムスタンプを利用することで、「いつ」「誰が」「どのようなデータを」取り扱ったかが明確になります。
これにより、電子帳簿に不正等が行われていないということを第三者的に証明する事ができるのです。

今回の改正により、このタイムスタンプの付与要件が緩和されます。

図のように、付与期限が伸びたこと・受領者の作業減少など、電子帳簿作成における事務処理にかなりゆとりが生まれるようになっています。

また、改正電帳法に対応したシステムを利用する場合にはタイムスタンプの付与自体がいらなくなる場合も出てきますので、詳しくは弊社担当に聞いてみてくださいね。

適正事務処理要件の廃止

適正事務処理要件の廃止で影響を受けるのは、スキャナ保存の方法です。

現行法では、スキャナ保存を行うにあたり、データの改ざん等の不適切な処理が行われないように適正事務処理要件(下の図参照)を満たした社内の仕組み・ルールを策定しておくことが必須でした。しかし今回の改正でこちらの要件が廃止されます。



これにより、『事務処理が受領者一人で進められない』、『原本も保管し続けなければならない』などの電子帳簿の導入を遅れさせていた要因が一気に解消されることになります。

ただ注意しなければならないのは、適正事務処理要件が廃止されたからといって、社内の事務処理に関する規程が不必要になるわけではないということです。

もし不正・不適切な処理と判断されてしまうとペナルティが科されてしまいますので、運用の各工程で最低限の社内ルールは必要になります。

おわりに

本日は、タイムスタンプ要件の緩和・適正事務処理要件の廃止について解説しました。
前回の記事も併せて、来月の改正により電子帳簿導入のハードルがかなり下がっていることがわかるのではないでしょうか?

このタイミングで、ぜひ皆さんの社内でもペーパーレス化に取り組んでいきましょう!

また、電子帳簿をはじめとしたペーパーレス化に取り組むと、今まで溜まっていた書類の処分問題が必ず出てきます。情報漏えいのリスクもありますので、廃棄物処理についても、ぜひ弊社担当までお気軽にお問い合わせください。

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