はじめに
2022年10月に改正育児・介護休業法の一部が施行されます。
本改正法は、育児や介護をしなければならない従業員を支援する目的で、2022年4月~2023年4月の期間で三段階に分けて施行されていきます。
4月改正のポイントは過去に記事で解説しています。こちらもぜひ確認としてご覧ください
今回は、10月に改正施行される
出生時育児休業(産後パパ育休)の新設・育児休業の分割取得・育児休業の延長開始時期
について解説します。
出生時育児休業(産後パパ育休)
本改正により、2022年10月より、出生時育児休業(産後パパ育休)という制度が新設されます。
日本政府は2025年までに男性の育児休業の取得率を30パーセントまで引き上げることを目標としており、本制度の普及はかなり影響を与えると考えられています。
本制度は従来の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に28日間までの希望する期間の休業を取得できるものです。なお、2回まで分割して取得することも可能です。
申出期限は原則休業開始の2週間前で、労使協定で定めている場合には使用者は申出期限を1ヵ月前までに変更することができます。
育児休暇の分割取得
本改正法の施行により2022年10月より原則として、子が1歳になるまでの間に育児休業を分割して取得できるようになります。出生時育児休業(産後パパ育休)とも異なるものですので、合わせると子が1歳になるまでの間に合計4回(産後パパ休暇×2、育児休業×2)まで休業を分割取得できることになります。
なお、分割するときは開始日の1カ月までにまとめて申し出る必要があります。
育児休業の延長開始時期
現行法では、子が1歳を超えてからも「保育園に入れない」などの理由で育児休業の延長が必要になる場合に、その開始日が限定されています。
しかし、本改正によりこの限定は廃止され、延長育休を夫婦が交代で取得するなどの制度の柔軟化が見込まれています。
おわりに
本日は、改正育児・介護休業法のうち、10月から施行される3点について解説しました。
育児休業・介護休業などの制度を使いやすくすることで従業員の満足度も上がり、離職率の低下などにもつながります。
育児・介護休業法の改正点はまだ残っています。施行時期(2023年4月)が近付いてきた際に記事で取り上げますのでお楽しみに。
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