はじめに
皆さんは、今年の4月に改正個人情報保護法が施行されることをご存じでしょうか?
改正点は複数あり、個人情報を取り扱うすべての事業者を対象にするものであるため、早め早めの対応が必要になります。
そこで、本日から前・後編に分け、改正個人情報保護法についての解説を行っていきます。
本記事では、4つの改正ポイントを紹介します。
4つの改正ポイント
施行が迫っている改正個人情報保護法。
複数の改正点がありますが、事業者の皆さんに影響を与えるのは下記の4つです。
●本人の権利保護強化
●事業者の責務追加
●データの利活用促進
●ペナルティの強化
次の章では、4つの改正ポイントを個別に解説していきます。
本人の権利保護強化
※保有個人データ=個人情報を取り扱う事業者が、開示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・ 消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有している個人データ
① 6ヵ月以内に消去される短期保存データを保有個人データに含めるように変更されました。
② 事業者は、本人からの求めに応じて、電磁的記録での開示による提供方法にも対応しなければならなくなりました。
③ 「本人の個人情報を取扱事業者が利用しなくなった場合」「漏えいなどが発生した場合」「本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合」に利用停止・消去・第三者への提供禁止を請求可能になりました。
④ 事業者間でどのように個人データが流通しているのか、本人が第三者提供記録を開示請求できるようになりました。
事業者の責務追加
■漏えい時の報告義務の追加
漏えい等が発生した場合について、以下のように変更されました。
・個人情報保護委員会への報告を義務化
・本人への通知を原則義務化
■不適正な利用の禁止
現行法では、個人情報の不適切な利用についての規定がなく、グレーゾーンとされていました。本改正により、違法、または不当な行為を助長、誘発するおそれのある不適正な方法での個人情報の利用が禁止されました。
データの利活用促進
■「仮名加工情報」の新設
※仮名加工情報=個人情報内の特定の個人を識別できる情報(氏名等)を削除、または別のID等に置換することで、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した情報
これまでは、匿名加工情報の厳しい加工基準を満たすと、データの流動性が失われてしまうという問題点がありました。そこで、個人情報と匿名加工情報の中間形態ともいえる仮名加工情報が新設されました。
■第三者提供時の同意・確認義務の新設
現行法では、提供元で個人データではないものの、提供先で個人データとなることが想定される場合の規制がありません。しかし、本改正により、そのような想定がされる仮名加工情報の提供を行う場合には、提供先に本人の同意が得られているか等の確認義務を負うことになりました。
こちらは、ややこしい内容ですので、後編の記事で詳しく解説をします。
ペナルティの強化
本改正により、法人に対する罰金額は、類似する他の経済事犯と同等のレベルまで引き上げられました。
おわりに
本日は、改正個人情報保護法の4つの改正ポイントを解説しました。難しい用語も多くややこしい法律ですが、4つのポイントがあるということは分かっていただけたのではないでしょうか。
後編では、「改正によって、実務でどのようなことに対応しなければならないか」というテーマで改正個人情報保護法を解説していきます。ぜひご覧ください!!
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