はじめに
従業員等の健康管理を経営課題と捉え戦略的に実践していく健康経営。
これを推進する際に利用できる助成金が存在することをご存じでしょうか?
本日は、中小企業向けに用意されている助成金「小規模事業場産業医活動助成金」の概要を解説します。
小規模事業場産業医活動助成金
小規模事業場産業医活動助成金とは、従業員50人未満の事業場(小規模事業場)が産業医・産業保健師を選任した際の費用や、契約した産業医・産業保健師に労働者が直接相談できる環境を整備した際にかかる費用などを申請することで助成金が受け取れる制度です。
※小規模事業場では、産業医の要件を備えた医師等に労働者の健康管理を行わせることが努力義務とされています。
小規模事業場産業医活動助成金には以下のような3つのコースがあります。
産業医コース
助成対象
「産業医」と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保険指導などの産業医活動の全部または一部を実施する契約をした場合に以下金額を助成
助成金額
6ヵ月ごとに10万円を上限に支給(1事業場あたり2回まで申請が可能)
申請の要件
●小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
●労働保険の運用事業場であること
●産業医と事業場が契約を締結していること
●産業医が産業医活動の全部または一部を実施していること
●産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
受領までの手続き
①産業医と産業医活動の契約を締結
②産業医活動の実施
③産業医に対する支払い
④助成金の支給申請
⑤支給決定通知の受け取り、助成金受領
取組の実施期間
上半期:2022年4月1日~2022年9月30日まで
下半期:2022年10月1日~2023年3月31日まで
※「継続する6ヵ月以上の産業医活動実施期間」の最終日が上記どちらかの期間中である必要がある
申請の期間
上半期:2022年11月1日~2023年3月31日まで(消印有効)
下半期:2023年5月1日~2023年10月31日まで(消印有効)
保健師コース
助成対象
「保健師」と健診異常所見者や長時間労働者らに対する保険指導などの産業保健活動の全部または一部を実施する契約をした場合に以下金額を助成
助成金額
6ヵ月ごとに10万円を上限に支給(1事業場あたり2回まで申請が可能)
申請の要件
●小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
●労働保険の運用事業場であること
●保健師と事業場が契約を締結していること
●保健師が産業保健活動の全部または一部を実施していること
●産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
受領までの手続き
①保健師と産業保健活動の契約を締結
②産業保健活動の実施
③保健師に対する支払い
④助成金の支給申請
⑤支給決定通知の受け取り、助成金受領
取組の実施期間
上半期:2022年4月1日~2022年9月30日まで
下半期:2022年10月1日~2023年3月31日まで
※産業医コースと同様
申請の期間
上半期:2022年11月1日~2023年3月31日まで(消印有効)
下半期:2023年5月1日~2023年10月31日まで(消印有効)
直接健康相談環境整備コース
助成対象
小規模事業場が以下2つのいずれかの産業医活動契約、産業保健活動契約に、労働者が産業医等に直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結した場合に助成
●産業医と職場巡視など産業医活動の全部または一部を実施する契約
●保健師と検診異常所見者や長時間労働者に対する保険指導など、産業保健活動の全部または一部を実施する契約
助成金額
6ヵ月ごとに10万円を一律支給(1事業場あたり2回まで申請が可能)
申請の要件
●「事業場」の要件
・小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業者)であること
・労働保険の適用事業場であること
●「取組」の要件
以下をすべて実施している必要があります。
・産業医活動に係る契約または、産業保健活動に係る契約のいずれかの契約を締結し、かつ、労働者が産業医または保健師に直接健康相談できる環境を整備する内容を盛り込んで契約締結していること
・労働者が産業医または保健師と直接相談できる仕組みを周知していること
・産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること
受領までの手続き
①産業医または保健師と産業医活動などの契約を締結し、労働者が直接健康相談できる環境を整備
②健康相談環境整備の周知
③産業医または保健師に対する支払い
④助成金の支給申請
⑤助成金支給決定通知の受取、助成金受領
取組の実施期間
上半期:2022年4月1日~2022年9月30日まで
下半期:2022年10月1日~2023年3月31日まで
※「継続する6ヵ月以上の産業医活動実施期間」の最終日が上記どちらかの期間中である必要があります。
助成金の申請期間
上半期:2022年11月1日~2023年3月31日(消印有効)
下半期:2023年5月1日~2023年10月31日(消印有効)
おわりに
本日は、小規模事業場産業医活動助成金を紹介しました。
このような制度を積極的に利用しながら健康経営に取り組み、従業員・求職者からもさらに選ばれる企業を目指していきましょう。
弊社のお客様でも本助成金を利用し健康経営優良法人認証を取得された企業が複数社いらっしゃいます。ご興味がおありな方はお問い合わせフォームからお気軽にお声がけください。
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